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よくある質問

質問をいただくことが多い事項に回答

FAQ

法律事務所の利用が初めての相談者様に向けて、些細な疑問や不安も解消できるよう、よくお問い合わせいただく質問事項をまとめました。当事務所で対応できる業務内容の具体的な例や、案件ごとにどれくらいの期間対応が必要になるのかなど、法律事務所での取り組み内容についても詳細に解説しております。事前に依頼時のイメージをお持ちいただくためにお役立ていただければと思います。

クレジットカードでの支払いは可能ですか?
当事務所では、相談料、着手金等の費用の支払い方法として、クレジットカードでのお支払いも対応しております。
ご利用の方はお気軽にお申し出ください。
費用の後払いは可能ですか?
費用の後払いは原則としてお受けしておりませんが、交通事故など、事案の内容によっては後払いでお受けできる場合もございますので、どうぞご相談ください。
依頼する際に、契約書は作るのですか?
はい、作成いたします。
ご依頼いただく事件の相手方・種類・費用等について依頼内容を定めた委任契約書を作成し、ご依頼者様と弁護士とが署名押印することが必要となります。
家族に依頼したことを知られたくないのですが、それでも依頼可能ですか?
ご心配いただく必要はございません。
ご家族に依頼したことを知らせたくない旨お伝えいただければ、連絡方法に配慮いたしますので、電話や郵便物などでの弁護士事務所からの連絡で依頼していることがご家族の方に知られることはございません。
従業員も相談可能ですか?
従業員の方からの相談も無料で応じますので、福利厚生のひとつとしてお考え下さい。
守秘義務がございますので、相談内容などの情報をお伝えすることはございません。
もっとも、雇用環境等に関する労働問題が相談内容となる場合には、利益相反となるため、従業員の方からの相談に乗ることはできません。
そのような場合には、従業員の方にはその旨をご説明し、他の弁護士に相談していただくことになります。
顧問料は経費として計上可能ですか?
顧問弁護士の顧問料は全額損金として経費計上となります。
顧問契約が可能な業種や地域に制限はありますか?
業種につきましては、反社会的勢力に属する団体等を除いてとくに制限はございません。
地域につきましても、東海地域以外でも全国対応しております。
顧問契約での相談回数に制限はありますか?
当事務所の顧問契約の特色は、何回でもご相談いただける点にあります。
多くの法律事務所では、いくつかのプランを設けて、「ライトプランでは、相談は月に1回まで」、「スタンダードプランでは、相談は月に3回まで」、「プレミアムプランでは無制限」などのランク分けをしています。
しかし、実際のところ、相談事はコンスタントに生じるものではなく、波もあるため、相談の多い時期もあれば何も相談することがない時期もあるものです。
それなのに、たまたま相談事が重なっていろいろと相談したい時期に、相談可能回数を気にしなければならないようでは、質問したいことがあっても、「貴重な相談回数を使うと勿体無いから今回は自分で調べよう」、というようなことでは、本当にお役に立つことができません。
当事務所では掛け捨て保険的な顧問契約ではなく、実際に役に立つ顧問契約を目指しておりますので、気兼ねなく相談していただけます。ぜひご利用ください。
セカンド顧問として依頼できますか?
もちろん、問題ございません。
先代社長さまの代からのお付き合いで、顧問弁護士の切り替えはしにくいものの、相談しにくくて困っているという社長さんからのご相談は少なくありません。
セカンド顧問として二次的なご利用になることを踏まえて、顧問料を抑えて顧問契約を締結することは可能ですので、お問い合わせください。
個人経営の会社や個人事業主でも顧問契約は可能ですか?
もちろん、契約可能です。
個人経営の方ほど、法的問題への対処は大変ですし、経営上の諸問題はもちろん、個人の人生上の諸問題についてご自身だけで抱え込まずに、参謀役としての弁護士を顧問として持つことのメリットは少なくありません。ぜひご活用くださいませ。
社会保険労務士の顧問契約は可能ですか?
もちろん、契約可能です。
社労士の先生や税理士の先生、公認会計士の先生、弁理士の先生、司法書士の先生、行政書士の先生、土地家屋調査士の先生その他各種の士業の先生 (もちろん同業の弁護士の先生も) の場合、先生ご自身の個人的な相談ニーズだけでなく、先生のお客様の抱える法律問題について弁護士が同席して相談する場を設けたり、ご紹介いただいて弁護士と面談相談する場を設けるなどして対応することが可能です。
士業の先生とは、当事務所の依頼者や顧問先の個人、企業のお客様が専門家を必要とする際に連携できること自体に当事務所にとってもメリットがあるため、顧問料は11,000円と低額に抑えた費用での顧問契約が可能ですので、ぜひご活用ください。
弁護士に相談すべき事柄なのかわからないことでも相談可能ですか?
顧問契約での相談では当然、人生相談的なことでも、何でもご相談いただけます。
こんなことは弁護士に相談すべき問題ではないのではないか?というご心配は無用です。
経営者や従業員の方の人生相談的なご相談でも活用いただけます。
また、他の分野の専門家の助言が必要なご相談内容の場合には、他士業その他の専門家をご紹介いたします。
顧問弁護士であれば、いつでも相談できるのですか?
顧問契約をいただいている場合、弁護士の携帯電話番号をお伝えし、LINEやその他の媒体にていつでも連絡を取ることが可能です。
また、顧問契約があれば、事務所の営業時間外の土日祝、ならびに夜間のご相談も可能です。
法律相談に行った場合、必ず弁護士に依頼しなければならないのですか?
そのようなことはありません。依頼されるかどうかはご自由にお決めください。
実際、相談だけで解決する問題も少なくありませんし、仮に依頼する必要がある場合でも、弁護士との相性や費用その他の事情を総合的に考慮して決める必要がございますので、まずは、気軽にご相談ください。
助言を得て自分で解決するつもりで弁護士に依頼する考えはないのですが、相談できますか?
ご相談いただけます。
依頼を前提としないご相談のみでもお受けしております。
もっとも、ご自身で対応していくには、一度弁護士に助言を得ただけでは不十分な場合も少なくありません。
その都度ご相談いただくことも可能ですが、弁護士が代理人に就任せずに背後で助言を行う後方支援型のご依頼をいただくか個人顧問契約を結ばれたほうが総合的には費用的にも内容的にも得策というケースもございます。ご相談いただければ、その点についても助言いたします。
自分自身ではなく、家族や知人の問題に関する相談もできますか?
相談事を抱えていらっしゃるご本人以外の方からのご相談も可能です。
ただし、ご本人とご相談にいらっしゃる方との利害が対立しているような場合にはお受けすることはできません。
なお、実際にご依頼を受ける場合には、ご本人にお越しいただいてご相談のうえ、受任する必要がございます。
弁護士に相談すべき事柄なのか自信がないのですが、大丈夫でしょうか?
悩み事や直面している問題が法律で解決すべき問題なのかどうか、ご自身でわかることのほうがむしろ少ないはずです。
当事務所では、相談内容を法的問題に限定せずに、困りごとや考えごとについて人生相談的にご相談いただくことに積極的に意義を見出しております。
このようなことは弁護士に相談すべき問題ではないんじゃないか?というご心配は無用です。
他の弁護士に依頼している件について、セカンドオピニオンをもらうためにの相談はできますか?
まったく問題ございません。
守秘義務がございますので、依頼中の弁護士や第三者に伝わったりする心配はありませんので、セカンドオピニオンとしてご利用いただくことに支障はございません。
相談内容等が誰かに漏れる心配はありませんか?
弁護士には法律上守秘義務が課されておりますので、ご相談内容について第三者、ましてや相手方に漏れる心配は一切ございません。どうぞご安心ください。
相談の際に準備したり、持参したりした方が良いものはありますか?
相談事に関連しそうな資料は全てご持参いただいたほうがよいです。
ご相談の結果、依頼する流れになる場合もございますので、印鑑 (認め印でかまいません) と身分証明書 (運転免許証、健康保険証など) をご持参ください。
また、トラブルの経緯を時系列で整理してまとめたものがありますと、よりスムースに相談することができますが、ご準備が難しければ、無理に作っていただく必要はありませんので、ご安心ください。
メールで相談はできないでしょうか?
ご相談可能です。
メールまたはLINE (登録はこちらから) にてご質問ください。
24時間いつでもご質問をお送りいただいてかまいません (翌日の営業時間内の返信またはお電話 (TEL 052-938-4621) での回答となります) 。
ご質問への回答は、簡略にお答えできる内容であればメールなどでお答えすることもありますが、基本的には、メールなどでの文章での回答ではなく、お電話をして、口頭にて回答をいたします。
料金は20分までは無料となっております。
土日祝や夜間に相談はできませんか?
土曜日は通常営業となっております。
日曜日・祝日・夜間も弁護士の都合がつけば相談可能な場合がありますので、ご希望の場合は、お問合せください。
夜の営業時間終了時刻20:00以降ならびに、日曜日・祝日は、太洋ビルの門が閉門しますので、ウエルシア薬局とセブンイレブンのあるビルの裏側のビル駐車場のシャッターの通用口から出入りする必要がございます。
閉門時間にお越しになる場合は通用口までお迎えに行きますので、ビル裏手の通用口前に到着されましたらお電話 (TEL 052-938-4621) ください。
今日すぐに相談できないでしょうか?
弁護士の予定によっては即日相談が可能な場合もございます。
WEB予約では当日の予約は受け付けておりませんので、LINE (登録はこちらから) もしくは電話 (TEL 052-938-4621) でお問い合せください。
電話で相談はできないでしょうか?
電話相談は初回のみ20分まで無料で対応可能です。
電話だけで解決する問題も多いため、お気軽に利用ください。
ただし、電話では正確な事情聴取が困難で的確な助言が難しい場合には、ご来所いただいての有料相談のほうが望ましいこともございます。
車で行きたいのですが、駐車場はありますか?
事務所ビル周辺にコインパーキングがいくつかございます。
アクセスページに場所の案内地図がございますので、ご覧ください。
紹介がなくても相談可能ですか?
紹介がなくてもご相談可能ですので、お気軽にお問合せください。
なお、ご紹介者がいらっしゃる場合には、お知らせいただければスムースに対応可能ですので、お知らせください。
弁護士事務所から内容証明が届いた場合はどうしたらよいでしょうか?
弁護士から内容証明郵便等で何らかの請求を内容とする通知が届いた場合、裁判所からの通知と同様に、放置しておくのは得策とはいえません。
とはいえ、通知書に期限までに指定口座に振り込まなければ、法的手続きをとると記載されているからといって、こちらにも言い分があるのにそのまま通知に従って支払ってしまうのは適切な対処とは言えません。

また、こちら側にも言い分や支払い方法についてなど、要望がある場合に、ご自身で直接相手方の代理人の弁護士と話をするのは、場合によっては、上手に言いくるめられてしまって不利になることもありえます。
どう対処すればよいかわからない状況であればこそ、まずは当事務所にご相談ください。
弁護士に依頼したほうが良いか、ご自身で対応可能か、事案の内容に即してアドバイスいたします。
裁判所から書類が届いた場合はどうしたらよいでしょうか?
最近では、裁判所や官公庁からの連絡文書等を騙る詐欺もあるので注意が必要ですが、裁判所から訴状や支払督促等の書類が届いた場合、これに対して、適切な対処をしないままで放置しておくと、あなたにとって不利な事態に至ってしまうことがあります。
訴状に対して、指定された期日までに答弁書を提出し、出頭せずに、対応しないでいると、原告の言い分を認めたものとして、そのまま判決が出てしまうことになる可能性が高いからです。
裁判所から訴状が届いた場合には、速やかににご相談ください。
医療事故は勝訴率がとても低く、やっても無駄だと聞いたのですが、本当ですか?
確かに、最高裁判所の公表している司法統計では、一般の民事事件の認容率9割弱に対し、医療過誤事件は2割前後で例年推移していますので、勝訴率が低いのは事実です。
ただし、医療機関側の責任が裁判で明らかになるであろう案件の多くは、提訴前の話し合いの段階で示談で解決することが多いため、必ずしも、裁判での認容率の低さに圧倒されて、医療事故についての法的な責任そのものが認められないと考えて責任追及を断念する必要はありません。
医療過誤を争ったら、知り合いからいろいろ言われたり、もうその医療機関を受診できなくなったりしてしまわないか心配です。
被害を受けた家族はまだ入院中なので、人質に取られているように感じてしまうのですが、大丈夫でしょうか?
調査・示談交渉段階では、こちらから表明しない限り、誰かに知られることはありえません。
また、責任追及の姿勢を取ることを理由に、医療機関が診療拒否や不利益な診療を行うことは通常ありえませんので、この点もご心配いただく必要はありません。

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